軽貨物運送事業(黒ナンバー)の始め方と要件
目次
自軽トラックや軽バンを使用して荷物を運ぶ**「貨物軽自動車運送事業」**。
車両と資金があればすぐに始められ、許可制ではなく「届出制」のため、書類さえ揃えば手続きがスムーズなのが魅力です。
特定行政書士の中村健仁が、開業に必要な**「要件・書類・日数・費用」**を簡潔にまとめました。
(※窓口は管轄の運輸支局です)
1. 開業に必要な要件(チェックリスト)
以下の基準をすべて満たす必要があります。
① 自動車(1台以上)
- 軽貨物車(4ナンバー)
- または、軽乗用車(5ナンバーなど)
- ※乗用車での開業は2022年10月から解禁されました。詳細は後述します。
② 車庫(駐車場)
- 原則、営業所に併設されていること。
- 併設できない場合、営業所から2km以内であること。
- 全車両を収容でき、使用権原(自己所有または賃貸)があること。
- 前面の道路幅などが法令(農地法・建築基準法等)に違反していないこと。
③ 休憩・睡眠施設
- 乗務員が有効に利用できる施設(自宅の一室でも可)があること。
④ 損害賠償能力(保険)
- 自賠責保険および任意保険(対人・対物など)に加入する計画があること。
- ※一般的な家庭用ではなく、**事業用(黒ナンバー用)**の任意保険が必要です。
⑤ 管理体制・運送約款
- 適切な運行管理体制を整えていること。
- 「標準運送約款」を使用する場合は、届出書への記載のみで作成不要です。
【重要】軽乗用車での開業について
2022年10月27日より、「乗用」の軽自動車でも構造変更なしで貨物事業が可能になりました。
ただし、以下の最大積載量の制限があります。
| 車種 | 積載できる重量 |
| 4人乗り | 165kg |
| 2人乗り | 110kg |
| 3人乗り | 55kg |
※詳しくは国土交通省資料をご参照ください:
貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について(PDF)
2. 手続きに必要な書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出・控え)
- 運賃料金設定届出書(提出・控え)
- 事業用自動車等連絡書(2部)
- 車検証のコピー
- ※新車の場合は、車台番号がわかる書面(完成検査証など)
3. 開業までにかかる日数
書類に不備がなければ、その場(5分~10分程度)で連絡書が発行されます。
その後、軽自動車検査協会でナンバー変更(黒ナンバー化)の手続きを行えば、最短即日で完了します。
料金表(税込)
面倒な書類作成や手続きは当事務所にお任せください。
| プラン | 料金 | 備考 |
| 書類作成のみ | 22,000円~ | 提出はお客様ご自身で |
| 個人・届出代行 | 33,000円~ | 全てお任せ(個人事業主様) |
| 法人・届出代行 | 44,000円~ | 定款確認等含む(法人様) |
※名義変更、ナンバー取得、車庫届出などが別途必要な場合は、追加料金を頂く場合がございます。
※別途、ナンバー代等の法定費用がかかります。
【お問い合わせ先】
多摩地域での軽貨物開業なら、お気軽にご相談ください。
ひばりヶ丘行政書士事務所
更新日: 令和6年12月
