ひばりヶ丘行政書士事務所

軽貨物運送事業(黒ナンバー)の始め方と要件

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自軽トラックや軽バンを使用して荷物を運ぶ**「貨物軽自動車運送事業」**。

車両と資金があればすぐに始められ、許可制ではなく「届出制」のため、書類さえ揃えば手続きがスムーズなのが魅力です。

特定行政書士の中村健仁が、開業に必要な**「要件・書類・日数・費用」**を簡潔にまとめました。

(※窓口は管轄の運輸支局です)


1. 開業に必要な要件(チェックリスト)

以下の基準をすべて満たす必要があります。

① 自動車(1台以上)

  • 軽貨物車(4ナンバー)
  • または、軽乗用車(5ナンバーなど)
    • ※乗用車での開業は2022年10月から解禁されました。詳細は後述します。

② 車庫(駐車場)

  • 原則、営業所に併設されていること。
  • 併設できない場合、営業所から2km以内であること。
  • 全車両を収容でき、使用権原(自己所有または賃貸)があること。
  • 前面の道路幅などが法令(農地法・建築基準法等)に違反していないこと。

③ 休憩・睡眠施設

  • 乗務員が有効に利用できる施設(自宅の一室でも可)があること。

④ 損害賠償能力(保険)

  • 自賠責保険および任意保険(対人・対物など)に加入する計画があること。
    • ※一般的な家庭用ではなく、**事業用(黒ナンバー用)**の任意保険が必要です。

⑤ 管理体制・運送約款

  • 適切な運行管理体制を整えていること。
  • 「標準運送約款」を使用する場合は、届出書への記載のみで作成不要です。

【重要】軽乗用車での開業について

2022年10月27日より、「乗用」の軽自動車でも構造変更なしで貨物事業が可能になりました。

ただし、以下の最大積載量の制限があります。

車種積載できる重量
4人乗り165kg
2人乗り110kg
3人乗り55kg

※詳しくは国土交通省資料をご参照ください:

貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について(PDF)


2. 手続きに必要な書類

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出・控え)
  2. 運賃料金設定届出書(提出・控え)
  3. 事業用自動車等連絡書(2部)
  4. 車検証のコピー
    • ※新車の場合は、車台番号がわかる書面(完成検査証など)

3. 開業までにかかる日数

書類に不備がなければ、その場(5分~10分程度)で連絡書が発行されます。

その後、軽自動車検査協会でナンバー変更(黒ナンバー化)の手続きを行えば、最短即日で完了します。


料金表(税込)

面倒な書類作成や手続きは当事務所にお任せください。

プラン料金備考
書類作成のみ22,000円~提出はお客様ご自身で
個人・届出代行33,000円~全てお任せ(個人事業主様)
法人・届出代行44,000円~定款確認等含む(法人様)

※名義変更、ナンバー取得、車庫届出などが別途必要な場合は、追加料金を頂く場合がございます。

※別途、ナンバー代等の法定費用がかかります。


【お問い合わせ先】

多摩地域での軽貨物開業なら、お気軽にご相談ください。

ひばりヶ丘行政書士事務所

更新日: 令和6年12月