貨物利用運送事業登録
目次
貨物利用運送事業登録について
(更新日:令和5年12月)
1.貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、わかりやすく言うと」
「自社でトラックを持たない運送事業者」
をイメージしていただくと分かりやすいと思います。
業界では「水屋」とも呼ばれます。
荷主から依頼を受け、トラック運送業者を外注で使い、
自らは荷物を運送する手配のみに専念し、その対価として運賃を受け取る仕組みになっています。
2.第1種・第2種貨物利用運送事業の違い
貨物利用運送事業は、次の2種類に分かれます。
- 第1種貨物利用運送事業(登録)
荷物の手配を、輸送業者(トラック・鉄道・航空・船など)までとする場合。 - 第2種貨物利用運送事業(許可)
配達先までをまとめて手配する場合。
どちらに該当するかにより、申請手続きが異なります。
3.「利用運送」と「貨物利用運送」の違い
よくご質問をいただくのが、
「利用運送」と「貨物利用運送」の違いについてです。
- 「利用運送」
基本的には、自社でトラックを持つ運送事業者(傭車・ようしゃ)に仕事を依頼する場合を指します。 - 「貨物利用運送」
特に、水屋さん等のトラックを持たない運送事業者が、
トラックを持つ運送事業者に仕事を依頼する業態を「貨物利用運送」と呼ぶようです。
おそらく、役所の方々が区別しやすいように、そのような呼び方をしているものと思われます。
なお、トラックを持つ運送事業者が、トラックを持たない運送事業者に仕事を依頼する場合
(いわゆる「利用の利用」)は、たとえトラックを持つ運送事業者であっても、
この「貨物利用運送」に該当し、登録申請が必要となりますのでご注意ください。
4.この記事の内容(第1種貨物利用運送事業)
以下では、比較的需要の多い
**「第1種貨物利用運送事業」**の登録申請について、
- 登録の要件
- 申請に必要な書類
- 登録までにかかる日数
- 登録後に必要な手続き
を簡単にご紹介いたします。
1.登録の要件
(登録申請等の処理方針等)
一.事業遂行に必要な施設
- 使用権原のある営業所・店舗を有していること
- 上記①の営業所等が、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
- 上記③の保管施設が、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 上記③の保管施設の規模
二.財産的基礎
- 純資産 300万円以上 を所有していること
三.経営主体
- 欠格事由に該当しないこと
2.申請に必要な書類
2-1.法人・個人共通で必要な書類(1〜8)
法人・個人で必要となる書類は一部異なりますが、
以下の1〜8は共通して必要となる書類です。
- 登録申請書
- 事業計画書
- 業務取扱契約書
- 都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類
- 営業所等の使用権原を有することを証する書類
- 法第6条第1項第1〜5号のいずれにも該当しない旨を証する書類
※貨物の保管体制を必要とする場合は、さらに以下の書類が必要です。
- 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
- 使用権原を有していることを証する書類
2-2.既存法人の場合
上記1〜8の書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 定款又は寄付行為(コピー)
- 登記事項証明書(1部は原本)
- 役員又は社員の名簿及び履歴書
2-3.新たに法人を設立しようとする場合
上記1〜8の書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 定款又は寄付行為の謄本
- 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
- 設立しようとする法人が株式会社である場合は、
株式の引き受けの状況及び見込みを記載した書類
2-4.個人の場合
上記1〜8の書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 財産に関する調書
- 戸籍抄本
- 履歴書
3.登録までにかかる日数
申請書類を窓口に提出してから、
**登録までに必要となる期間は「2ヶ月〜3ヶ月」**です。(標準処理期間)
4.登録後に必要な手続き
- 登録免許税 9万円 の納付
- 運賃設定後(30日以内)に料金表の届出
- 事業概況報告書の提出(毎事業年度の経過後100日以内)
- 事業実績報告書の提出(毎年7月10日まで)
何かご不明な点などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
料金表
| 種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 貨物利用運送事業 登録申請 | 100,000円〜 | 90,000円 |
| 貨物利用運送事業 事業計画変更届出 | 33,000円〜 | ― |
| 貨物利用運送事業 事業概況報告・実績報告書 | 55,000円〜 | ― |
| 各種相談 | 0円 | ― |
事務所情報・お問い合わせ
〒188-0001
東京都西東京市谷戸町3-3-39
ひばりヶ丘行政書士事務所
代表行政書士 中村 健仁
- TEL:090-4620-0012
- 【FAX】042-429-2978
- 【受付時間】平日・土日 10:00~18:00
お気軽にお問い合わせください。
