ひばりヶ丘行政書士事務所

貨物利用運送事業登録

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貨物利用運送事業登録について

(更新日:令和5年12月)


1.貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、わかりやすく言うと」

「自社でトラックを持たない運送事業者」

をイメージしていただくと分かりやすいと思います。
業界では「水屋」とも呼ばれます。

荷主から依頼を受け、トラック運送業者を外注で使い、
自らは荷物を運送する手配のみに専念し、その対価として運賃を受け取る仕組みになっています。


2.第1種・第2種貨物利用運送事業の違い

貨物利用運送事業は、次の2種類に分かれます。

  • 第1種貨物利用運送事業(登録)
    荷物の手配を、輸送業者(トラック・鉄道・航空・船など)までとする場合。
  • 第2種貨物利用運送事業(許可)
    配達先までをまとめて手配する場合。

どちらに該当するかにより、申請手続きが異なります。


3.「利用運送」と「貨物利用運送」の違い

よくご質問をいただくのが、
利用運送」と「貨物利用運送」の違いについてです。

  • 利用運送
    基本的には、自社でトラックを持つ運送事業者(傭車・ようしゃ)に仕事を依頼する場合を指します。
  • 貨物利用運送
    特に、水屋さん等のトラックを持たない運送事業者が、
    トラックを持つ運送事業者に仕事を依頼する業態を「貨物利用運送」と呼ぶようです。

おそらく、役所の方々が区別しやすいように、そのような呼び方をしているものと思われます。

なお、トラックを持つ運送事業者が、トラックを持たない運送事業者に仕事を依頼する場合
(いわゆる「利用の利用」)は、たとえトラックを持つ運送事業者であっても、
この「貨物利用運送」に該当し、登録申請が必要となりますのでご注意ください。


4.この記事の内容(第1種貨物利用運送事業)

以下では、比較的需要の多い
**「第1種貨物利用運送事業」**の登録申請について、

  1. 登録の要件
  2. 申請に必要な書類
  3. 登録までにかかる日数
  4. 登録後に必要な手続き

を簡単にご紹介いたします。


1.登録の要件

(登録申請等の処理方針等)

一.事業遂行に必要な施設

  1. 使用権原のある営業所・店舗を有していること
  2. 上記①の営業所等が、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  3. 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
  4. 上記③の保管施設が、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  5. 上記③の保管施設の規模

二.財産的基礎

  • 純資産 300万円以上 を所有していること

三.経営主体

  • 欠格事由に該当しないこと

2.申請に必要な書類

2-1.法人・個人共通で必要な書類(1〜8)

法人・個人で必要となる書類は一部異なりますが、
以下の1〜8は共通して必要となる書類です。

  1. 登録申請書
  2. 事業計画書
  3. 業務取扱契約書
  4. 都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類
  5. 営業所等の使用権原を有することを証する書類
  6. 法第6条第1項第1〜5号のいずれにも該当しない旨を証する書類

※貨物の保管体制を必要とする場合は、さらに以下の書類が必要です。

  1. 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
  2. 使用権原を有していることを証する書類

2-2.既存法人の場合

上記1〜8の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

  • 定款又は寄付行為(コピー)
  • 登記事項証明書(1部は原本)
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書

2-3.新たに法人を設立しようとする場合

上記1〜8の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

  • 定款又は寄付行為の謄本
  • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  • 設立しようとする法人が株式会社である場合は、
    株式の引き受けの状況及び見込みを記載した書類

2-4.個人の場合

上記1〜8の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

  • 財産に関する調書
  • 戸籍抄本
  • 履歴書

3.登録までにかかる日数

申請書類を窓口に提出してから、
**登録までに必要となる期間は「2ヶ月〜3ヶ月」**です。(標準処理期間)


4.登録後に必要な手続き

  • 登録免許税 9万円 の納付
  • 運賃設定後(30日以内)に料金表の届出
  • 事業概況報告書の提出(毎事業年度の経過後100日以内)
  • 事業実績報告書の提出(毎年7月10日まで)

何かご不明な点などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


料金表

種類料金(税込)法定費用
貨物利用運送事業 登録申請100,000円〜90,000円
貨物利用運送事業 事業計画変更届出33,000円〜
貨物利用運送事業 事業概況報告・実績報告書55,000円〜
各種相談0円

事務所情報・お問い合わせ

〒188-0001
東京都西東京市谷戸町3-3-39
ひばりヶ丘行政書士事務所
代表行政書士 中村 健仁

  • TEL:090-4620-0012
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