ひばりヶ丘行政書士事務所

名義変更、新規・抹消登録について

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◆お車の名義変更、新規・抹消登録など各種手続きはお任せください。

家族や友人から車を譲り受けた場合、オークションや販売店で中古車を購入した場合、更には、お引越しや転勤で名義、住所が変わるなどの場合は、それらと同時に名義変更や住所変更などの役所手続きを行わなくてはなりません。

これら手続きに要する時間は、1日もあれば充分なのですが、慣れてない方ですと書類に不備が生じたり、必要書類が揃ってなかったりと二度手間になることも多々あります。

少しでも、「面倒だな。。」とお考えの場合、

どうぞ、弊事務所をご利用ください。


《主な対応地域》

 東京都:多摩・八王子管轄区域
 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
 東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、
 稲城市、西東京市
※八王子 管轄区域内
 八王子市、日野市、あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、
 西多摩郡(瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)


1. 名義変更(移転登録)

※自動車を売買などして所有者を変更するとき(名義変更)

(お客様にご用意して頂くもの)

①自動車検査登録印紙代(500円)

②譲渡証明書(旧所有者の実印で押印)

③印鑑証明書(新・旧所有者、発行後3ヶ月以内)

④自動車検査証(原本)

⑤委任状(印鑑は実印)

⑥自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)

 ⑦使用者の住所を証する書面(住民票、印鑑証明書など発行後3ヶ月以内)


2. 変更登録(氏名・住所など)

※住所、氏名又は使用の本拠の位置などを変更したとき

(お客様にご用意して頂くもの)

①自動車検査登録印紙(350円)

②変更の事実を証する書面(住民票、戸籍謄本等、車検証記載の住所氏名等から現在までの変更内容の繋がりがわかるもの)

③使用者の住所を証する書面(住民票、印鑑証明書など発行後3ヶ月以内) 

 ④自動車検査証(原本)

⑤委任状(印鑑は実印)

※所有者と使用者が異なる場合、それぞれ必要です。

⑥自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)


3.抹消登録(一時抹消)

※自動車の使用を一時中止するとき

(お客様にご用意して頂くもの)

①自動車検査登録印紙(350円)

②印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内)

③自動車検査証(返納できない場合は、使用者の理由書)

④ナンバープレート(返納できない場合は、使用者の理由書) 

⑤委任状(印鑑は実印)

⑥自動車検査証に記載されている所有者の住所氏名等に変更がある場合、その車検証の記載内容から現在までの変更内容がわかるもの(住民票、戸籍謄本等)

※この場合、変更登録手続きも必要です。

 又、名義変更に伴い「自賠責保険の名義変更」、軽自動車は「税止め」の手続きも必要となる場合もあります。

 ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください。