お車のナンバー変更・出張封印
◆お車のナンバー変更・出張封印はひばりが丘行政書士事務所へ!
《このようなときにお任せください!》
1. お車の個人同士での売買
2. お引越し・転勤などでの住所変更
3. 希望番号などのナンバー変更
4. 営業所の移転などによる車両の移動など
希望ナンバーや事業ナンバーなど、各種ナンバーの変更手続き、さらにはお客様のご希望の時間に合わせてご自宅、ご指定の駐車場などでナンバープレートのお取付けまで行います。
お気軽にお問い合わせください。
ひばりヶ丘行政書士事務所
TEL. 090-4620-0012(中村)
《主な対応地域 》
東京都:多摩 管轄区域
立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、
稲城市、西東京市
※八王子 管轄区域内
八王子市、日野市、あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、
西多摩郡(瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)
▶︎出張封印・封印代行とは

法律上、自動車は普通車(白ナンバー)と軽自動車(黄ナンバー)の大きく2種類に分けられますが、中でも普通車の場合、名義変更や住所変更の手続きの際に、他県や他市など管轄まで変わってしまうとナンバープレートの変更も必要になります。
法律上、自動車は普通車(白ナンバー)と軽自動車(黄ナンバー)の大きく2種類に分けられますが、中でも普通車の場合、名義変更や住所変更の手続きの際に、他県や他市など管轄まで変わってしまうとナンバープレートの変更も必要になります。
軽自動車の場合は上記手続きの際、旧ナンバープレートさえ持ち込めば、陸運局窓口ですぐにでも新ナンバープレートと交換してくれるのに対し、普通車の場合ですと軽自動車とは異なり、対象となる車両をわざわざ陸運局まで持ち込まなければ、ナンバープレートの変更ができないのが基本となっております。
そこで、弊事務所では「出張封印」という資格を持っていますので普通車の名義変更の際、車両を持ち込まなくても申請手続きから各種ナンバープレートの変更まで一貫して行えます。
どうぞ、お気軽にご利用ください。
▶︎出張封印ができない場合
※ 誠に恐縮ではございますが、下記のような場合はお断りすることもございますのでご了承ください。
1. 字光式ナンバープレートへの変更
2. 車体番号の確認が困難
3. サビなどでビスの取外しが不可能
4. 盗難防止ネジなど特殊な留め具
5. 旧ナンバープレートが返納不可能
6. ご自身で登録手続きを行ったあと
お手数ですが、予めご確認お願いいたします。
